利用規約

本利用規約において、「契約」とは、コロラド州の有限責任会社であるImatest LLC(以下「 Imatest 」といいます)と購入者との間で、購入者が注文を送信したり、無料トライアルソフトウェアをダウンロードしたり、Imatestのウェブサイトを通じてImatestの製品、ソフトウェア、またはサービスを購入したりした結果として成立する契約を意味し、これらの注文、ダウンロード、および購入はすべて本利用規約を包含し、本利用規約に準拠するものとします。本規約は、購入者の発注書、請求書、または購入者の発注書に参照により組み込まれた文書および通信に記載されているいかなる規約、または統一商事法典第2-207条に基づき適用されるとみなされるいかなる規約よりも優先され、Imatestは、かかる規約に拘束されないものとします。購入者の発注書のいかなる条項も、本規約に追加または異なる場合は重要とみなされ、明示的に拒否されます。購入者の発注書のいかなる条項も、Imatestが書面で明示的に同意しない限り、本規約に追加または異なる場合は、売買契約の一部とはなりません。購入者は、Imatestに注文を送信することにより、本利用規約のすべてに同意するものとします。Imatestが購入者からの連絡に含まれる条項に異議を申し立てなかった場合でも、それは本利用規約の放棄、または当該連絡に含まれる条項の承諾とはみなされません。

  1. 製品。Imatestは、テストチャート、ライトボックス、反射照明システム、テスト治具、光測定機器、モーションジェネレーター、分光光度計、チャートスタンド、その他のアイテム(総称して「製品」)を含む特定の製品および機器を販売しています。これらの製品は、Imatestウェブサイトの製品ページに記載されているとおり、Imatestが直接製造する場合と、第三者サプライヤーが製造する場合があります。Imatestはまた、これらの利用規約に従って、社内シミュレーションテスト用にデジタルテストチャートファイル(「チャートファイル」)のライセンスを供与しています。

  2. ソフトウェアライセンス
      1. ライセンスソフトウェア。本契約において、「ソフトウェア」とは、(i) 購入者が Imatest からライセンスを受けた Imatest Master、IT または Ultimate ソフトウェアのオブジェクト コード、および (ii) 購入者に提供される当該ソフトウェアのアップデート、アップグレード (下記で定義)、改訂、修正、または派生作品を指し、これらを総称して「ソフトウェア」と呼びます。
      2. ライセンス。購入者は、Imatestからソフトウェアを永久ライセンスまたはサブスクリプション方式でライセンス取得できます。各ライセンスには1年間のサポートサービスが含まれています。追加のサポートサービスは、下記のセクション5に記載されているとおりに購入できます。
        1. 永久ライセンス。永久ライセンスは、購入者が無期限に使用できます。アップデートおよびアップグレードは、購入者がサポートサービスを購入している限り提供されます。
        2. サブスクリプションライセンス。サブスクリプションライセンスは、購入者がライセンス期間である12ヶ月間のみ使用できます。更新されない場合、サブスクリプション期間の満了時にソフトウェアへのアクセスは停止します。購入者には、満了前に通知されます。
        3. ユーザー。購入者は、希望するシート数と同時ユーザー数に応じて、ノードロックライセンスとフローティングライセンス(いずれも下記参照)のいずれかを選択することもできます。
      3. 有償ライセンスの付与。購入者がソフトウェアの該当するライセンス料金を支払い、かつ本利用規約を継続的に遵守する場合、Imatestは購入者に対し、選択されたライセンスの種類に応じて、本契約に定めるとおり、購入者の社内業務(購入者の顧客サポートを含む)のみを目的としてソフトウェアをインストールおよび実行するための非独占的かつ譲渡不可能なライセンスを付与します。Imatestから購入者にライセンス供与されたソフトウェアの各コピーについて、購入者は、選択されたライセンスの種類に応じて、以下に定めるとおりソフトウェアをインストールおよび実行することが許可されます。
        1. ノードロックライセンス。
          1. ノードロックライセンスでは、ライセンスごとに1つのインスタンスが使用できます。
          2. 購入者は、ノードロックライセンスに基づいて購入したソフトウェアを、購入者が所有および管理する複数のコンピュータにインストールする権限を有します。ただし、購入者は、1台のコンピュータ上で、当該ソフトウェアのインスタンスを1つ、かつ1つのインスタンス内で最大12個のプロセスのみを同時に実行することができます。
        2. フローティングライセンス
          1. フローティングライセンスは、ライセンスで購入したシート数に応じて、同時に使用できるインスタンス数(「シート」とも呼ばれます)を一定数提供します。
          2. 購入者は、フローティングライセンスに基づいて購入したソフトウェアを、購入者が所有および管理する複数のコンピュータにインストールする権限を有します。ただし、購入したライセンス1シートにつき、購入者は、1台のコンピュータ上で同時に実行できるソフトウェアのインスタンスを1つ、およびインスタンス内のプロセスを最大12個に制限できます。例えば、4シート分のライセンスを購入し、10台の異なるコンピュータにインストールした場合、同時にアクティブに使用できるユーザーは4人となります。
        3. クラウドコンピューティング。購入者は、本利用規約に従って、クラウド構成でソフトウェアをインストールすることができます。「クラウド構成」とは、ソフトウェアが仮想化されたコンピューティングリソース上にインストールされ、実行される構成を意味します。この構成では、コンピューティングリソースを提供するために使用されるハードウェアを管理および制御する第三者が、ソフトウェアのアクティブ化されたコピーの複数のインスタンスの作成を可能にする可能性のある複製またはタイムシェアリングを禁止します。
      4. 無料トライアル。Imatest製品を以前にインストールしたことがなく、マスターソフトウェアまたはITソフトウェアのデモを希望する購入者に対して、本利用規約に従い、Imatestは購入者に対し、購入者の試用およびテスト目的のみでソフトウェアをダウンロード、インストール、実行するための限定的、非独占的、譲渡不可能なライセンス(以下「無料トライアル」といいます)を付与します。無料トライアルは、マスターソフトウェアの場合はインストール日から14日後、ITソフトウェアの場合はインストール日から21日後(該当する場合、「トライアル期間」といいます)に終了します。この無料トライアルライセンスには、サポートやメンテナンスは含まれておらず、ソフトウェアはいかなる保証もなく「現状のまま」提供されます。トライアル期間終了後、ライセンスを購入しない限り、無料トライアルソフトウェアは自動的に動作を停止します。
      5. 制限および権利の留保。本契約で付与されるソフトウェアの使用に関する限定的なライセンスを除き、Imatestはソフトウェアに関するその他すべての権利を留保します。購入者は、購入者自身、または購入者を通じてソフトウェアにアクセスする者が、ソフトウェアの動作方法を解明するために、ソフトウェアを複製、再現、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、またはその他の方法で試みたり、ソフトウェアの有効化されたコピーの複数のインスタンスを作成するために、複製、レンタル、タイムシェア、ホスティング、または仮想化を使用したりしないことに同意します。購入者は、購入者にサービスを提供するためにソフトウェアへのアクセスが必要な購入者の従業員および独立請負業者に、ソフトウェアへの限定的なアクセスを許可することができます。ただし、独立請負業者は、第2条(ソフトウェアライセンス)および第6条(ユーザーの義務)を含むがこれらに限定されない、本利用規約と同等以上のImatestおよびその知的財産権を保護する条件を含む、法的拘束力のある書面による契約に署名する必要があります。購入者は、従業員および請負業者が本利用規約を遵守することについて、常に責任を負うものとします。
      6. 本利用規約またはその他の契約におけるソフトウェアの購入に関する記述は、本利用規約に従ってソフトウェアを使用するためのライセンスの購入のみを意味します。ソフトウェアの所有権は、Imatestにのみ帰属します(第9条(知的財産の所有権)を参照)。

  3. チャートファイルライセンス。
    1. チャートファイル。購入者が希望するチャートファイルに対する該当するライセンス料を支払い、かつ本利用規約を遵守し続ける場合、Imatestは購入者に対し、購入者の社内業務での使用のみを目的として、かつ以下に定める範囲および制限事項のみで、Imatestの未処理チャートファイルを購入者のシミュレーションツールに統合して、当該チャートファイルの処理済みバージョンを作成するための非独占的、譲渡不可、再許諾不可のライセンス(以下「チャートファイルライセンス」といいます)を付与します。このような統合は、Imatestのチャートファイルからの抽出または直接アクセスを防止するために実施されなければなりません。
    2. 制限。
      1. 購入者は、Imatestの未処理/未修正のチャートファイルを販売、配布、またはその他の方法で第三者に提供することはできません。Imatestのチャートファイルをシミュレーションツール以外で使用することは許可されていません。
      2. 購入者は、グラフィックファイル(テストチャート)を印刷して、自身で使用したり、販売、配布、または他者にライセンス供与したりすることはできません。印刷済みのテストチャートは、Imatestからのみ購入できます。
    3. 本利用規約またはその他の契約におけるチャートファイルの購入に関する記述は、本利用規約に従ってチャートファイルを使用するためのライセンスの購入のみを意味します。チャートファイルの所有権は、Imatestにのみ帰属します(第9条(知的財産の所有権)を参照)。

  4. サービス。Imatestは、ソフトウェアに関連して以下の「サービス」を提供します。
    1. サポートサービス。購入者がソフトウェアを購入すると、ソフトウェアの購入日から1年間(「初期期間」)のサポートサービス(「サポートサービス」)が付帯します。すべてのサポートサービスは、サポートガイドラインに定められた範囲に限定されます。
    2. 追加サービス。購入者が第5f項に記載されている追加の専門サービスを希望する場合、当該専門サービスは、別途の作業明細書(「 SOW 」)または契約書を通じて発注することができます。SOWまたは契約書には、料金、専門サービスの範囲、および当該専門サービスに適用される要件が明記され、SOWまたは契約書によって明示的に変更されない限り、すべて本利用規約が適用されます。別途のSOWまたは契約書は、両当事者が署名した場合にのみ有効となります。
    3. 第三者請負業者。Imatestは、サポートサービスおよびプロフェッショナルサービス(総称して「サービス」)ならびに本契約に基づき提供されるその他のサービスを提供するために、1つまたは複数の第三者請負業者を利用する場合があります。
  1. サポートガイドライン。これらの「サポートガイドライン」は、Imatestがソフトウェアの購入者に対して提供するサポートサービスを規定するものです。
    1. サポート期間。サポートサービスは、初期期間中提供されます。サポートサービスに加えて、または初期期間終了後に要求されるサービスは、Imatestとの別途の書面による契約に基づいてのみ提供されます。新規ソフトウェア購入ごとに、購入者は当該購入の一部としてサポートサービスを受ける資格がありますが、これは当該新規購入に限ります。新規購入によって初期期間が延長されることはありません。
    2. サポート対象ソフトウェア。Imatestは、随時更新され、ImatestのWebサイトで提供されるソフトウェアモジュールを維持およびサポートします。Imatestは、直近にリリースされた2つのアップデートを含む期間(「サポート対象ソフトウェア」)にわたってソフトウェアをサポートすることに同意しますが、Imatestがサポート終了と指定したソフトウェアのメンテナンスを継続する義務はなく、また、そのようなサポート終了ソフトウェアをサポートするサービスを提供する義務もありません。
    3. サポート料金。初期契約期間中は、サポートサービスに対する料金は発生しません。本利用規約に記載されているサポートサービス以外の追加サポートサービスが要求された場合、または購入者がサポートサービスの初期契約期間の延長を要求した場合、当該追加サポートサービスについては、 https://www.imatest.com/product-category/software/renewals/に記載されている料金で前払い請求されます。サポートサービスは、Imatestが当該延長料金の全額を受領した後にのみ提供されます。
    4. サポートの有効化。初期期間中にサポートサービスにアクセスするには、購入者はソフトウェアの購入日、ダウンロードまたは郵送されたソフトウェアに含まれるライセンスコード、ソフトウェアの登録に使用した購入者のメールアドレス、およびImatestが購入者のソフトウェア購入を確認するために要求するその他の関連情報を用意する必要があります。
    5. アップデートとアップグレード。
      1. Imatestは、随時、独自の裁量により、ソフトウェアのアップデートまたはアップグレードを1つ以上開発することがあります。「アップデート」とは、購入者がソフトウェアを購入した後に開発された、機能の改善またはバグ修正を実装し、Imatestが別個の製品および/またはサービスとして販売しない、ソフトウェアのドットバージョン(例:3.xから3.y)を意味します。購入者が初期契約期間またはその延長期間内である限り、アップデートは入手可能な時点で無償で購入者に提供されますが、Imatestは新しいアップデートを作成する義務を負いません。購入者は、侵害の申し立てを回避または対処するためにImatestが必要とするアップデートをインストールしなければなりません。「アップグレード」とは、実質的に新しい機能または特性を含む、ソフトウェアの新しい名前のバージョンを意味し、通常は先頭の数字の変更によって示されます(例:3.xから4.x)。購入者が初期契約期間またはその延長期間内である限り、アップグレードは購入者に提供されます。 Imatestはアップグレードを作成する義務を負わず、アップグレードの開発はImatestの単独の裁量に委ねられるものとする。
      2. 購入者に提供されるかかるアップデートおよびアップグレードは、本利用規約の対象となるソフトウェアの一部を構成するものとみなされます。アップデートまたはアップグレードの提供には、追加のインストールまたは関連サービスは含まれません。これらのサービスは、別途の作業範囲記述書(SOW)または契約に基づいてのみ提供される場合があります。
    6. 除外事項。
      1. 専門サービス。インストール、カスタマイズ、変更、開発、トレーニング、その他の専門サービス(総称して「専門サービス」)は、当事者間で合意された別途の作業範囲記述書(SOW)または契約に基づいてのみ提供されます。すべての料金は、SOWまたは契約に定められた、Imatestの当時の料金、条件、および時間、材料、サービスに関する規定に基づきます。
      2. その他の除外事項。本契約の他の条項にかかわらず、Imatestは、Imatestが行っていないサポート対象ソフトウェアの変更、購入者がImatestのシステム要件を満たしていないこと、第三者のソフトウェアまたは電気通信サービスの障害、またはサポート対象ソフトウェアとImatestがサポートしていないハードウェア、ソフトウェア、および/またはテクノロジーとの統合の結果または原因となるサポート対象ソフトウェアのエラーを解決したり、エラーを修正するためのサポートサービスを提供したりする義務を負わないものとします。

  2. ユーザーの義務。Imatestがサービスを提供できるようにするため、購入者はImatestの担当者に対し、Imatestが合理的に要求する協力および支援を提供するものとします。購入者がサポートガイドラインまたはSOWに明示的に規定された要件に従って義務を履行しない、または合理的な協力および支援を提供しない場合、購入者の義務が履行されるまで、Imatestは当該サービスの提供を免除されるものとします。Imatestは、購入者が本契約に違反した場合(支払いの不履行を含むがこれに限定されない)、サービスの提供を停止する権利を有するものとします。

  3. 価格および税金。本契約に基づき支払われるすべての金額には、連邦、州、または地方の税金、関税、または関税(現在または将来制定される売上税、使用税、付加価値税、物品税などを含むがこれらに限定されない)は含まれておらず、購入者に販売または提供される製品、ソフトウェア、またはサービスに適用されます。これらの税金は、Imatestの裁量により、販売価格に加算されるか、別途請求される場合があり、購入者がImatestに必要な免税証明書を提供しない限り、購入者が支払うものとします。

  4. 支払い条件
    1. 購入料金。購入者は、Imatestのウェブサイトに記載されている定価に従って料金をImatestに支払うものとし、Imatestからの請求書に別途支払条件が記載されていない限り、すべての料金は前払いとなります。製品、ソフトウェア、またはサービスを購入するために、初期料金はImatestのウェブサイトを通じて直ちに支払うか、Imatestが同意および承認した場合にImatestから別途請求書が発行される場合があります。
    2. 請求および支払い。専門サービスまたは拡張サポートサービスの注文に関しては、購入者は追加サービスの提供前に請求金額全額を支払うものとします。すべての支払いは米ドルで行う必要があります。支払われた料金はすべて返金不可です。

  5. 知的財産の所有権、制限。Imatest(または、明記されている場合はその第三者サプライヤー)は、製品およびソフトウェアに含まれるハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、および製品およびソフトウェアで使用するためにImatestが提供するドキュメント、ならびにImatestが作成または実行するカスタムまたは特殊な製品、ソフトウェア、またはサービス(「追加製品」)(総称して「知的財産権」)に関する全世界の知的財産権を常に単独で保有し、完全な所有権を保持します。本契約または購入者による製品、ソフトウェア、または追加製品の購入は、本契約または両当事者が署名した作業明細書に明示的に規定されている場合を除き、黙示、禁反言、またはその他の方法により、Imatestの知的財産権に対するいかなる権利またはライセンスも付与するものとみなされません。Imatestは、Imatestが所有する製品、ソフトウェア、または追加製品、あるいはそれらの構成要素、およびそれらの改良または変更に特に関連する発明について、特許または著作権登録を申請する唯一の権利を有します。製品、ソフトウェア、または追加製品を購入することにより、購入者は、いかなる方法または目的であれ、製品、ソフトウェア、または追加製品をコピー、変更、複製、派生作品の作成、またはその他の方法で複製しないことに同意します。さらに、購入者は、第三者によって製造または提供される製品または追加製品の購入に含まれる可能性のある第三者のライセンスまたは著作権の条件を遵守することに同意します。上記にかかわらず、当事者は、(a) IP権には、Imatestに提供される購入者の専有情報または購入者のデータは含まれないこと、および(b) 両当事者が署名した作業明細書には、製品、ソフトウェア、または追加製品の使用の結果として生成されるデータ、レポート、またはチャートを含むがこれらに限定されない、Imatestのサービスから生じる特定の成果物に対する購入者の所有権および権利が明示的に規定される可能性があることに明示的に同意します。

  6. 出荷と配送
    1. 製品。製品の引渡しは、製造地または倉庫所在地でのFOB(海外出荷の場合はFOBインコタームズ2020)であり、複数ロットに分けて出荷される場合があります。Imatestが書面で別途合意しない限り、Imatestは運送業者を選定し、買主の費用負担で出荷しますが、これにより出荷に関連するいかなる責任も負うものとはみなされず、また運送業者はImatestの代理人とみなされません。買主は独自の保険を用意する必要があります。本契約に基づき販売されるすべての製品の所有権および紛失または損傷のリスクは、Imatestが運送業者に引き渡した時点でImatestから買主に移転しますが、Imatestは製品に対する購入代金担保権を留保します。紛失、損傷、または誤配送に関するクレームは、買主が運送業者に提出するものとします。すべての製品は、納品後10日以内に買主が最終的に検査し、受諾したものとみなされます。ただし、当該期間内にImatestに書面で拒否通知が送付された場合はこの限りではありません。本契約の受諾は、第13条(製品およびソフトウェアの限定保証)に記載されている場合を除き、Imatestが本契約に基づく製品に関するすべての義務を完全に履行したことを認めるものとみなされます。
    2. ソフトウェア。購入者がライセンスを受けたソフトウェアのダウンロードリンクは、Imatestと購入者が書面で別途合意しない限り、以下の電子メールアドレスに電子的に提供されます。[______________]

  7. 機密情報。
    1. いずれの当事者も、相手方の機密情報および専有情報(以下「専有情報」という)にアクセスできる場合がありますが、これらの情報は当事者が機密情報として保持することを希望するものです。
    2. 専有情報には、開示当事者のソースコード、事業計画、顧客およびベンダーのリストと情報、財務記録、パートナーシップ契約およびマーケティング計画、その他当事者が専有情報および機密情報と合理的にみなすあらゆる情報が含まれるが、これらに限定されない。
    3. 機密情報には、(i)一般に公開されている情報、(ii)受領当事者が開示当事者から受領する前または開示当事者のために開発する前に所有していた情報、(iii)第三者から受領した情報、または(iv)本契約に基づき開示当事者から受領した情報を参照することなく受領当事者が独自に開発した情報は含まれません。
    4. 各当事者は、開示当事者の専有情報が受領当事者によって厳重に秘密保持され、開示当事者から明示的に許可されない限り、従業員以外の者や代理人に開示されないことに同意します。受領当事者は、開示当事者の専有情報を、受領当事者が同様の性質の自身の機密情報または専有情報を保護するのと同様の方法で、ただし合理的な注意を下回らない方法で、不正使用、アクセス、または開示から保護します。各当事者は、他の権利に加えて、管轄権を有する裁判所において、受領当事者による本条項違反を差し止める一時的または恒久的な差止命令または差止命令を求める権利を有し、相手方はこれに同意するものとします。上記にかかわらず、本契約に関連して買主がImatestに提出または共有する情報は、ソフトウェア、製品の機能、マーケティング、または利用を改善するために使用されるか、または買主への補償なしにImatestがサービスを提供する能力をその他の方法で強化するために使用される場合があります。本条項は、本契約の終了または解除後2年間は有効に存続するものとする。ただし、本条項に基づく守秘義務および非使用義務は、買主またはImatestの営業秘密が営業秘密でなくなるまで、当該2年間の期間経過後も無期限に継続するものとする。

  8. 契約期間および終了。本契約は、ソフトウェア、製品、またはサービスの購入日から開始し、購入者がソフトウェア、製品、またはサービスの使用を継続する限り、または以下に定める方法で終了するまで継続します。無料トライアルの場合、ソフトウェアを使用するライセンス権は、当該トライアル期間の終了と同時に終了し、本契約の存続する条項は引き続き有効となります。書面で別途合意がない限り、チャートファイルライセンスの期間は12か月です。Imatestは、購入者が本契約、SOW、またはライセンスの重要な条項に違反していることを購入者に書面で通知し、当該違反が通知後30日経過しても是正されない場合、いつでも本契約、SOW、またはライセンスを終了することができます。Imatestが購入者の重大な違反により終了する場合、(a) 購入者のソフトウェアまたはチャートファイル(該当する場合)を使用するライセンスは終了し、(b) 購入者は、コンピュータシステムからソフトウェアおよびチャートファイルをアンインストールし、すべてのコピーを削除しなければなりません。本契約が何らかの理由で終了または満了した場合、すべてのSOWおよびライセンスは直ちに終了し、買主は終了または満了の発効日時点でImatestに支払うべきすべての金額を速やかにImatestに支払い、各当事者は、相手方の所有するすべての専有情報(およびそのコピー)を破棄または返却するものとします。

  9. 製品およびソフトウェアに対する限定保証。
    1. ソフトウェア。Imatestは、ソフトウェアの購入日から7日間、ソフトウェアがサポート対象のハードウェアに正しくインストールされた場合、Imatestが提供するドキュメントにほぼ準拠してソフトウェアが動作することを保証します。Imatestは、Imatestが提供するハードウェア、ソフトウェア、またはその他の要件を満たさなかった場合、保証期間中に購入者がソフトウェアに変更を加えた場合、またはImatestの制御が及ばないその他の原因によってソフトウェアの動作に影響が生じた場合、保証保護またはサポートサービスを提供する義務を負いません。上記の保証違反に対する購入者の唯一かつ排他的な救済措置、およびImatestの唯一の責任は、ソフトウェアの購入に含まれるサポートサービスを利用するか、ソフトウェアの新しいダウンロードへのリンクを受け取ることです。
    2. Imatest製品保証。Imatestは、購入者がImatestから購入し製造した製品(以下「 Imatest製品」といいます)が、Imatestの仕様に従って、材料および製造上の欠陥がないことを1年間保証します。すべての保証期間は、購入者への出荷日(以下「 Imatest保証期間」といいます)から開始し、出荷日に欠陥が発見可能であったか潜在的であったかは関係ありません。
      1. 保証手続き。購入者が、Imatest 製品の欠陥を発見次第速やかに書面で Imatest に通知し、返品の事前承認 (下記参照) を取得し、欠陥のある Imatest 製品を、該当する関税、税金等を含む輸送費前払いで下記に指定された場所に Imatest 保証期間内に返送し、Imatest が検査の結果、当該 Imatest 製品が材料または製造上の欠陥、すなわち Imatest 製品の製造に起因する欠陥であり、下記に記載された除外条件または第 14 条 (保証の免責、救済措置) でカバーされるその他の状況に起因する欠陥ではないと判断した場合に限り、Imatest は、その裁量により、当該 Imatest 製品または欠陥のある部品を修理または交換します。Imatest は、当該修理または当該 Imatest 製品の交換を行うための合理的な時間を有します。Imatest 製品の修理は、Imatest 保証期間を延長しません。交換された Imatest 製品の保証期間は、当該交換製品の出荷日から 1 年間です。
      2. 除外条件。Imatest製品が、Imatestの明示的な書面による同意なしに、Imatest以外の者によって変更または何らかの方法で改造または修理された場合、あるいはImatest製品が事故、誤用、予期せぬ使用、怠慢、改造、不適切な設置、不適切な調整、不適切な修理、不適切なテスト、または異常な物理的、電気的または電磁的ストレスまたは干渉を受けた場合、あるいはImatestの仕様外で使用された場合、Imatest保証は無効となります。
      3. RMA (返品承認)について。購入者は、欠陥があると主張するImatest製品を返品する前に、問題の詳細な説明を記載したメールをsales@imatest.comに送信して、Imatestから返品承認番号(RMA)を取得する必要があります。このRMA番号がない場合、保証返品は受け付けられません。購入者は、RMA番号を箱の外側に記入し、Imatest(2525 Frontier Ave. Suite B, Boulder, Colorado, USA 80301)まで送付する必要があります。
    3. チャートファイル。Imatestは、チャートファイルライセンスに基づいて提供されるチャートファイルについて、いかなる保証も行いません。
    4. 第三者製品。Imatestが再販用に製造または供給する製品は、該当する製造元または供給元によって保証されます。これらの保証は、該当する製品のウェブページに記載されているか、または当該製造元または供給元から入手できます。Imatestは、第三者製品に対して一切の保証を提供しません。これらの製品には、当該製品の製造元が提供する保証のみが適用されます。Imatestは、第三者製品の購入時に、かかる第三者の保証をすべて購入者に譲渡します。購入者は、保証請求を当該製造元または供給元に直接行うものとします。
    5. 保証の終了。購入者が、購入代金、ライセンス料、または本契約に基づき購入者がImatestに支払うべきその他の支払い(発注書に基づくものを含む)のいずれかの部分を期日までに支払わない場合、未払いの特定の製品またはソフトウェアに関して、本条に基づき付与されたすべての保証および救済措置は、通知またはその他の措置を必要とせずに終了します。

  10. 保証の免責、救済措置。第 13 項 (製品およびソフトウェアの限定保証) に規定されている場合を除き、ソフトウェア、製品、グラフィック ファイルおよびサービスは、購入者に対して「現状のまま」提供されます。Imatest は、サービス、ソフトウェア (カスタム ソフトウェアを含む)、チャート ファイルおよび製品に関して、明示的、黙示的、法定、またはその他のいかなる表明または保証も否認します。これには、商品性、所有権、非侵害、特定目的への適合性に関する黙示の保証、および取引過程または履行過程から生じる黙示の保証が含まれますが、これらに限定されません。Imatest は、製品、ソフトウェア、チャート ファイルまたはサービス、または購入者によるそれらの使用または使用不能に関して購入者に助言を提供しなかったことについて責任を負わず、購入者はすべてのリスクを負うものとします。 IMATESTは、ソフトウェア、チャートファイル、または製品の動作が中断されないことを保証しません。Imatestは、ソフトウェア、チャートファイル、または製品が購入者の使用に適していることを保証しません。購入者は、ソフトウェア、チャートファイル、および/または製品が購入者の使用に適していること、およびその使用が適用される地方、州、または連邦の法律に準拠していることを確認する責任を負います。IMATESTは、購入者がソフトウェア、チャートファイル、または製品を適切にインストールまたは使用しなかったことに起因するテスト結果またはエラーを保証しません。ソフトウェア、チャートファイル、製品、およびサービスの販売に関連して、この保証を超える義務または責任についてImatestを拘束する権限を持つ代表者または人物は存在しません。いかなる状況においても、Imatest は、不法行為、過失、厳格責任、または製造物責任に基づく請求について買主に対して責任を負わず、買主はかかる請求を放棄することに同意します。ソフトウェア、チャート ファイル、製品、サービス、または本契約もしくは発注書もしくは SOW に関連して行われたことにおける不適合または欠陥に対する Imatest の唯一かつ排他的な責任、および買主の唯一かつ排他的な救済手段は、不法行為 (過失を含む)、契約違反、またはその他の理由による場合であっても、欠陥のあるソフトウェア、チャート ファイル、製品、またはサービスの修理および交換、またはソフトウェア、チャート ファイル、製品、もしくはサービスの購入価格の返金に限定され、Imatest の単独の選択によります。いかなる場合も、Imatest は、買主による代替製品の調達費用について責任を負いません。

  11. 責任の制限および購入者の補償。
    1. いかなる場合においても、訴訟の形式に関わらず、Imatest は、製品、ソフトウェア、またはサービスの販売または使用に起因または関連して生じる特別損害、間接損害、付随的損害、懲罰的損害、または結果的損害について、一切の責任を負わないものとします。これには、使用不能、事業損失、営業権損失、逸失利益、またはデータ損失の請求から生じる損失または損害、第三者の行為から生じる請求を含みますが、これらに限定されません。かかる第三者の行為、またはその他の請求、損失、または損害が、購入者または Imatest にとって合理的に予見可能であったかどうかは問いません。購入者がImatestの製品、ソフトウェア、またはサービスを購入および使用したことに起因する唯一の救済手段は、直接損害賠償(本契約のすべての条項に従う)に限られ、契約、保証、不法行為に基づく補償、寄与、その他いかなる種類の請求も、損害賠償請求の対象となる製品、ソフトウェア、またはサービスに対して購入者が支払った購入価格の合計額を超えることはありません。購入者は、製品、ソフトウェア、またはサービスのImatestの価格は、本利用規約に規定されているImatestの責任制限に基づいていることを明確に認識します。
    2. 購入者は、製品、ソフトウェア、またはサービスの所有、使用、または操作によっていかなる方法であれ引き起こされた、あらゆる人の死亡または傷害、またはあらゆる財産の損失に関して、Imatest、その役員、管理者、メンバー、従業員、子会社、親会社、関連会社、および保険会社に対し、一切の責任、損害、損失、請求、訴訟(これに関連して発生した費用および経費、合理的な弁護士費用を含む)について補償し、免責するものとします。さらに、適用法で認められる範囲において、購入者は、第18条(輸出)および第19条(FCPA)における購入者の義務を遵守しなかったことに起因する罰金、科料、損害、および請求について、Imatest、その役員、管理者、メンバー、従業員、子会社、親会社、関連会社、および保険会社に補償し、弁護し、免責するものとします。
  12. 侵害に対する責任。Imatestは、Imatestが製造した製品、または購入者が購入したソフトウェアもしくはチャートファイルが、米国特許または個人もしくは団体の知的財産権(「侵害物」)の構造または設計を侵害しているという主張に基づく訴訟または手続きについて、購入者に対して提起された訴訟または手続きを弁護し、購入者に対して最終的に裁定されたすべての費用、損害賠償、経費、および和解金の支払いを購入者に補償するものとします。ただし、購入者は、かかる請求について速やかに書面でImatestに通知し、かかる請求の弁護のためにImatestに完全な権限、情報、および支援を与えるものとし、さらに、Imatestは、かかる請求の弁護および和解交渉(ある場合)を単独で管理するものとします。侵害資料が知的財産権侵害の申し立ての対象となっている場合、またはImatestの判断により侵害資料が知的財産権を侵害する申し立ての対象となる可能性がある場合、あるいは裁判所が侵害資料が知的財産権を侵害していると判断した場合、Imatestは、独自の裁量と費用負担で、(a) 購入者が当該侵害資料を引き続き使用する権利を取得する、(b) 当該侵害資料を適切な非侵害品と交換する、(c) 当該侵害資料を適切に修正する、または(d) 当該侵害資料をImatestに返却した際に、当該侵害資料の購入価格から年間20%の減価償却費を差し引いた金額を返金する、のいずれかを行うことができる。Imatestは、Imatestの書面による許可なしに発生した費用または経費について責任を負わず、また、当該侵害資料に関連する逸失利益についても責任を負わないものとする。 Imatestは、侵害が購入者の仕様への準拠、Imatestが製造または開発していない製品との組み合わせまたは追加、納品後の製品またはソフトウェアの変更、またはImatestが定めた範囲またはImatestが書面で承認した範囲を超えた製品またはソフトウェアの使用に起因する場合、防御義務または費用および損害賠償責任を負わないものとします。上記は、製品、ソフトウェア、またはチャートファイルによる特許権または知的財産権の侵害の申し立てに関するImatestの責任のすべて、および購入者の唯一の救済手段を規定するものです。

  13. 独立請負業者。Imatestと購入者は独立請負業者です。本契約またはサービスの提供のいかなる部分も、両当事者間の合弁事業、雇用関係、または代理関係と解釈されるべきではありません。ただし、いずれの当事者も、両当事者間の専門的な関係の存在を認めたり、開示したりすることができます。

  14. 輸出。購入者が製品またはソフトウェアの最終目的地をImatestに開示したかどうかにかかわらず、購入者は、米国輸出規制法(「輸出法」)に違反して、または米国商務省、国務省、および米国政府のその他の関連機関または部門から必要なすべてのライセンスおよび許可を事前に取得することなく、製品またはソフトウェアを直接的または間接的に輸出してはなりません。購入者は、米国政府の機関によって輸出または送信が禁止、制限、または禁じられている国または個人に対して、製品またはソフトウェアを直接的または間接的に輸出してはなりません。購入者は、購入者による輸出法違反により、政府機関が購入者および/またはImatestに対して課した、またはImatestが支払った罰金、違約金、または料金を、当該違反への対応または処理のためにImatestが負担した費用および合理的な弁護士費用とともに、適時に支払うものとします。購入者が輸出関連法に違反した場合、Imatestは、当該違反が是正され、上記のとおり支払いが完了し、購入者の今後の行動がすべての輸出関連法に準拠することが保証されるまで、購入者への販売を停止することができます。製品またはソフトウェアに課される輸入または輸出手数料または関税は、購入者が負担するものとします。

  15. FCPA 。買主は、米国外国腐敗行為防止法(FCPA)を遵守し、また、買主の従業員、代理人、代表者にも遵守させるものとします。FCPAは、米国企業または米国市民を代表して行動する者が、賄賂、接待、キックバック、その他の利益を含むがこれらに限定されない金銭、贈与、その他の価値のあるものを、(a)外国政府または国際公的機関の役人または従業員、外国政党または公職候補者、もしくは国際公的機関の役人に直接、または(b)外国政府職員に支払われる、もしくは贈与されることを知りながら、もしくは疑いながら、直接または間接的に、政府職員がその地位を悪用して事業を獲得または維持したり、不正な利益を得たりする意図をもって、提供、支払い、約束、または支払いを承認することを違法としています。買主が米国企業でない場合、かかる遵守は、買主および当該個人が米国市民であるかのように扱われるものとします。

  16. 譲渡。本契約は、買主およびImatest、ならびにそれぞれの法定代理人、承継人および許可された譲受人を拘束し、その利益となるものとします。買主は、Imatestの事前の書面による同意(不当に留保されないものとします)なしに、本契約に基づく権利の全部または一部を譲渡したり、義務を委任したりすることはできません。ただし、Imatestは、本契約の対象となる品目に関する作業の一部を下請けに出すことができます。ただし、Imatestの本契約に基づく義務および権利は、かかる下請けによって制限または影響を受けないものとします。

  17. 完全合意。Imatestと購入者の双方が署名した別個の契約の場合を除き、本契約および相互に締結された作業範囲記述書(SOW)または別個の契約は、製品、ソフトウェアの販売、およびサービス(ある場合)の提供に関する当事者間の完全な合意を構成し、本契約のいかなる条項の追加または変更も、Imatestが書面で同意しない限り、Imatestを拘束するものではありません。本契約と別個の作業範囲記述書(SOW)または契約との間に矛盾が生じた場合、当該作業範囲記述書(SOW)または別個の契約の範囲については、当該SOWまたは契約が優先するものとします。その他のすべての場合において、作業範囲記述書(SOW)または別個の契約が本契約を明示的に参照し、当該SOWまたは別個の契約によって置き換えられる、または修正されるべき本契約の条項を記述していない限り、本契約が優先するものとします。

  18. マーケティング。別途、購入者のマーケティングまたはImatestの顧客としての開示を明示的に制限する秘密保持契約で当事者間で書面による合意がない限り、Imatestは、購入者がソフトウェアまたは製品を購入した最初の日から、購入者をImatestの顧客として識別する目的でのみ、マーケティングおよびその他の販促資料(Imatestのウェブサイトを含む)で購入者の名前とロゴを使用することができます。

  19. 権利放棄の否定、救済措置。本利用規約の違反に対する権利放棄は、類似または非類似の条項の過去または将来の違反、あるいは本契約の変更に対する権利放棄を構成するものではありません。Imatestのすべての権利および救済措置は、本契約またはその他の契約もしくは文書によって証明されるか否かにかかわらず、累積的かつ非排他的であり、単独または同時に行使することができます。

  20. 通知。本契約に基づき行われるすべての通知は、書面で行われ、第一種郵便、書留郵便、見積書に記載された当事者の住所に手渡しで送付されるか、購入者が提供した電子メールアドレスに電子メールで送信されるか、ソフトウェアまたは製品の購入または登録時にImatest以外の第三者から購入した購入者のアカウントのライセンスコピーに関連付けられるか、または当該当事者が随時当該通知によって指定するその他のアドレスに送付され、受領時に効力を生じるものとします。

  21. 分離可能性。本契約のいずれかの条項が何らかの理由で執行不能と判断された場合、当該条項は、適用法の下で可能な限り最大限にその目的を達成するように変更および解釈されるものとします。残りの条項はすべて、引き続き完全な効力を有するものとします。

  22. 存続条項。第2条(ソフトウェアライセンス)、第3条(チャートファイルライセンス)、第9条(知的財産の所有権)、第11条(専有情報)、第13条(限定保証)、第14条(保証の免責、救済措置)、第15条(責任の制限および買主の補償)、第16条(侵害に対する責任)、第17条(独立請負業者)、第18条(輸出)、第19条(FCPA)、第22条(マーケティング)、第23条(権利放棄の不適用、救済措置)、第25条(分離可能性)、第27条(適用法、損害賠償請求)、第28条(管轄および裁判地、弁護士費用)および存続を意図するその他の条項は、いかなる理由であれ、本契約の満了、終了または解除後も存続するものとします。

  23. 準拠法、損害賠償請求。本契約の有効性、履行、および解釈は、抵触法の原則により異なる法域の法律が適用される場合を除き、コロラド州の法律に準拠するものとします。本契約のいずれかの条項が執行不能と判断された場合でも、その判断は他の条項の執行可能性に影響を与えないものとします。本契約の条項は、当該条項を作成した当事者または当該条項から利益を得る当事者に不利に厳格に解釈されるべきであるという法的推定は、本契約の解釈には適用されないものとします。いかなる法的手続きを開始する前にも、買主とImatestは、意見の相違を解決するために上級レベルで会合するものとします。相違点の解決の試みや、そのような相違点に関する交渉にかかわらず、本契約または購入者による製品、ソフトウェア、またはサービスの購入および使用に起因して購入者がImatestに対して提起する訴訟は、当該訴訟が発生した日から1年以内に開始されなければならず、いかなる場合も、該当する製品、ソフトウェア、またはサービスの出荷、納品、または履行の日から2年を超えてはならない。

  24. 管轄権および裁判地、弁護士費用。買主およびImatestは、本契約の当事者間で発生する訴訟その他の行為に関して、米国コロラド州ボルダーに所在する州裁判所およびコロラド州デンバーに所在する連邦裁判所の専属管轄権に同意し、これに服従するとともに、かかる訴訟または手続きの裁判地に対する異議を放棄するものとします。一方当事者が他方当事者に対して提起した訴訟において勝訴した当事者は、その他の権利および救済措置に加えて、訴訟費用および合理的な弁護士費用を含む費用について償還を受ける権利を有するものとします。
詳細については、licensing@imatest.comまでお問い合わせください。
 

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